種苗法に基づく品種登録出願をサポートします。
種苗品種登録サポート.com TEL : 0567-23-4088
お問い合せはこちら お問い合せはこちらへ
種苗品種登録サポート.comのイメージ
トップページへ 種苗品種登録に関するQ&Aへ 事務所のご案内へ 種苗品種登録出願の報酬額についてへ お問い合せはこちらへ

・育成者権ってどんな権利?

 育成者権とは、出願品種が品種登録されることにより登録品種について発生する権利であり、権利の帰属者は、品種登録を受けた者(育成者権者といいます)になります。
育成者権者は、登録品種などについて業として独占的に利用したり、他者に対して利用権を設定し、それにより利益を得ることが可能になります。

「登録品種など」 (育成者権の及ぶ範囲)

@登録品種
   品種登録を受けている品種。
A登録品種と特性により明確に区別されない品種
   登録品種と特性において差はあるものの、保護要件としての
  区別性が認められる程の差はないものをいう。
B従属品種
   親となる登録品種を使用して、変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子
  組換え、細胞融合(非対称融合に限る)の方法により、主たる特性は
  保持しつつ特性の一部を変化させた品種でかつ、登録品種と特性に
  より明確に区別できる品種。
              耐病性のみを高めた品種
               花色のみを変化させた品種  など
C交雑品種
   その品種の繁殖のために、登録品種の使用(交雑)が繰り返し必要
  な品種

「業として」

 個人的または家庭的な利用とはいえない場合が該当し、営利目的の有無は問いません。

「利用」

@その品種の種苗を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、
 輸入し、またはこれらの行為をする目的をもって保管する行為。
Aその品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡
 もしくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、または
 これらの行為をする目的をもって保管する行為。
Bその品種の加工品を生産し、譲渡もしくは貸渡しの申出をし、譲渡し、
 貸し渡し、輸出し、輸入し、またはこれらの行為をする目的をもって保
 管する行為。
   AまたはBにおいては、それぞれの段階で、権利を行使する
    適当な機会がなかった場合に限り、育成者権を行使することが
    できます。
  
調整
種苗のきょう雑物の除去、精選、薬剤処理、コーティング等を
行うこと
・譲渡
種苗を有償または無償で譲ること
・譲渡の申し出
カタログを需要者に配布したり、店頭に品種名及び価格を掲示するなどの行為
・貸し渡し
会社や事務所などで使用している観賞用植物のリースなど
初回無料メール相談はこちら
メルマガマックナンバー
「育成者権について」
TOP
品種登録に関するQ&A
品種登録に必要な要件ってなに?
出願の手続はどうすればいいの?
登録までの流れについて教えて下さい
出願費用は、いくらかかるの?
育成者権ってどんな権利?
育成者権の効力が及ばないことはあるのですか?
他人が登録品種を業として利用できますか?
品種登録されるまでは保護されないの?
報酬額について
事務所案内
外国への出願について
育成者権の期限管理
お問い合せ
LINK
new!
メルマガ バックナンバー
運営:岩井行政書士事務所
〒496−0043
愛知県津島市大字古川
字上割
602−105
TEL:0567−23−4088
FAX:0567−25−5875
info◎syubyou.com
(◎を@に変換してください)
岩井行政書士事務所ホームページへ
名古屋パスポート申請サポートサイトへ
セーブザローズプロジェクトのページへ
バラの命名権はこちら↑
相続おたすけネットワークのページへ
TOPへ戻る 次のQ&Aへ進む
Copyright(C) 種苗品種登録サポート.com 2008-2011 All Rights Reserved