・育成者権の効力が及ばないことは
あるのですか?
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あります。
育成者権の効力の例外で、以下@〜Cの場合に育成者権の効力が及ばないことになります。
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@試験・研究目的の利用
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→ 新品種育成のための交配に使用するために登録品種の種苗を
増殖すること。
また、登録品種の特性を調査、確認するために登録品種の種苗を
増殖したり、収穫物を得たりすること。 |
A育種方法の特許
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→ 登録品種の育成方法についての特許権を有する者(専用実施権者
または通常実施権者も含む)が、当該特許による方法を使用して登
録品種の種苗を生産する等の行為には、育成者権の効力は及びませ
ん。 |
B農家の自家増殖
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→ 農業者が収穫物の一部を自己の農業経営において次期作用の
種苗として使用すること。
※自家増殖の要件
・農業者個人または農業生産法人
・農業者が自家増殖を開始する前の一番最初の段階で自家増殖に
使用する種苗を育成者権者等の権利者から譲り受けていること
・譲渡された登録品種等の種苗から得た収穫物を自己の農業経営に
おいて次期作用の種苗にそのまま用いること
・農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗で
はないこと ⇒栄養繁殖植物はこちら
・自家増殖するには育成者権者の許諾を必要とする旨の契約を締結
していないこと |
C権利の消尽
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育成者権者等が、自らの意志に基づいて登録品種等の種苗、収穫物または加工品を譲渡した場合においては、それらの利用には育成者権の効力は及びません。
ただし、例外があり以下の場合には育成者権者の許諾が必要です。
- 登録品種等の種苗を生産する行為
→ 種苗の増殖や収穫物として譲渡されたものを種苗として転用
すること
- 登録品種について品種の育成に関する保護を認めていない国に対し、登録種苗を輸出する行為または最終消費(食品や観賞用切り花など)以外の目的で収穫物を輸出する行為
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「育成者権の効力の例外について」
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