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「育種した新品種を他人による侵害から守るためには?」
「品種登録に必要な要件の区別性について」
「品種登録に必要な要件の均一性と安定性について」
「品種登録に必要な要件の名称の適切性と未譲渡性について」
「育成者権について」
「育成者権の効力の例外について」
「育成者権の効力の例外について2」
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年6月3日  第3号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、「育種した新品種を他人による侵害から守るためには?」
についてお伝えします。

従来にはない新しい品種を発見し育成するためには、
品種改良に関する専門的な知識や技術が必要なのはもちろんですが、
それ以上に研究・開発をするための長期間にわたる労力や多額な費用
および設備が必要になります。

そこまで苦労して育成した新品種でも、植物ゆえに、いったん世の中に出て
しまうと、簡単にあっという間に、他人に増殖されてしまいます。

そうなってしまうと、新品種育成につぎ込んだ多額の資金を回収できなくなり、
事業が立ち行かなくなります。

では、
他人に勝手に増殖されることにより失った(本来得るはずだった)利益を失わ
ない、奪われないようにするためには、どうすればよいのでしょうか?

ここで、「種苗法」という法律による、品種保護の制度があります。
この「種苗法」に基づいて、その育成した新品種を「品種登録」することにより、
品種登録をした育成者は、その登録品種を独占的に利用(生産・販売等)
する権利(育成者権)を得ます。

つまり、
「品種登録」されることにより、
その品種登録した種苗を生産して販売することにより得た利益を独占し、
研究・開発に投資した資金を横取りされることなく回収することが、可能に
なります。

また、登録品種を他人が利用するには、育成者権者(育成者権を得た人)の
許諾が必要になり、勝手に利用した者(権利侵害者)に対して、侵害行為の
差し止めや損害の賠償を請求することができるようになります。

ということは、
品種登録をしていなければ、その品種を他人が利用したことによって利益を
奪われたとしても、その侵害行為を止めさせることや、損害を賠償してもらう
こともできないことになります。

このような品種保護の制度ですが、
どのような植物品種でも、品種登録を受けることができるわけではなく、

次の要件

・区別性
・均一性
・安定性
・未譲渡性
・名称の適切性

を満たす必要があります。

【参考図書】
・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務    発行:経済産業調査会

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