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━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年10月15日 第12号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、「出願公表」の制度と、その効果である「仮保護」の制度について、
お伝えします。

△「出願公表」とは、
品種登録出願が受理された後(書類等の補正命令があった場合は補正後)
に、出願品種の内容について公表する制度のことです。

出願を受理した後、遅滞なく「出願公表」することになっていますが、
通常3〜4ヶ月後に公表となります。

「出願公表」の趣旨としては、

・出願中である品種を、広く一般に公表することにより、それを知らずに出願
品種を利用して、保証金の請求を受けるなど不測の損害を被らないように
するため

・出願公表により、関係者または一般から出願品種に関する情報
(例えば、類似品種の存在や、売買等流通の実態などの情報)の提供を
受けて、品種登録の審査をより適切なものとするため があります。

出願品種を検索する場合は、その内容の一部が
下記ホームページで公開されていますので、役立ててください。
農林水産省 品種登録ホームページ http://www.hinsyu.maff.go.jp/

△次に、
「出願公表」制度の効果である「仮保護」の制度について見てみましょう。

品種登録の出願をしてから品種登録されるまで、通常2〜3年の審査期間を
要します。

その間に、出願品種を出願者以外の者によって利用(販売、増殖等)されて
しまう恐れがあるため、出願公表後、出願品種が登録されるまで、出願者を
保護する制度として「仮保護」の期間が設けられています。

この「仮保護」の期間中に出願者が、出願品種を無断利用している者を発見
した場合、原則として出願品種の内容を記載した書面で警告することにより、
補償金支払を請求することができます。

ただし、
出願品種を無断利用した者が、出願公表されている出願品種であるという
ことを知っていた場合は、警告することなく補償金支払の請求をすること
ができます。

警告文については、後日の証明のため、配達証明付き内容証明郵便で送る
ことが必要になります。

▲上記、補償金支払請求権は、出願品種が登録されることにより、
行使することができます。

なので、もし登録されなかった場合には、補償金支払の請求をすることが
できなくなります。

【参考図書】
・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務    発行:経済産業調査会

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