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━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年11月4日  第13号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、「職務育成品種」について、お伝えします。

▼「職務育成品種」とは、

品種の育成がその性質上使用者等の業務の範囲に属し、かつ、その育成
をするに至った行為が従業者等の職務に属する品種をいいます。

わかりやすく言いますと、
ある新品種を育成した場合、本来ならその育成者が品種登録を受けること
ができるのが原則ですが、あらかじめ契約や勤務規則などで定めることに
より、その育成者の使用人にあたる法人または公共団体等が品種登録出願
をすることができる品種のことをいいます。

従業者等、使用人等の具体的な関係でいいますと、
・使用者…種苗会社等法人に対して、
 従業者…研究員や役員
・使用者…国や地方公共団体(農業試験場など)に対して、
 従業者…公務員(研究員)
などが挙げられます。

さらに、「職務育成品種」は、
“従業者等の職務”に属するものでなければなりませんので、職務に関係
なく個人的に自由に育成した品種、いわゆる自由育成の場合は、
「職務育成品種」にはなりません。

また、自由育成においては、使用者等が出願をすること、使用者等に育成
者権を承継させることなどを 《あらかじめ》定めた契約や勤務規則その他の
定めの条項は、無効になります。(種苗法第8条第1項)

これにより、使用者等から不当な条件の取り決めを強要されがちな従業者
等を保護することができます

▼種苗法第8条第2項には、
「職務育成品種」について、従業者等が使用者に対し、品種登録を受ける
地位を承継させ、出願者の名義を変更し、育成者権を譲渡しまたは専用利
用権を設定した場合において、従業者等が使用者等に対価の支払いを請求
することができる旨、定めてあります。

その対価を算出するにあたり、その品種を利用することにより得られるで
あろう利益の額、及びその品種を育成する上で、使用者等が提供した施設
や設備、研究費等の貢献度が考慮されます。

■以上により定められた対価を請求する権利は、法律上当然に従業者等に
付与される権利ですので、「職務育成品種」について無償で使用者等に
承継するなどの契約等を締結しても無効となります。

【参考図書】
・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務    発行:経済産業調査会

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