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━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年11月17日 第14号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や
マーケティングについて情報発信をしています。
みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、「名称を使用する義務」について、お伝えします。

「名称を使用する義務」については、
▲種苗法第22条に規定があり、
登録品種の種苗を販売などで譲渡する場合に、登録名称の使用が義務
付けられ、また、登録品種と同じかそれと類似した品種の種苗を譲渡する
場合に登録名称の使用が禁止されています。

(1) 一般的に、種苗はその外観を見ただけでは品種の区別がつかない
ものが多く存在します。

そのため、品種を識別する際に、その名称がとても重要な意味を持つこと
になります。

そのなかでも、登録品種の種苗は権利者の許諾がなければ譲渡すること
ができませんので、間違って権利を侵害することのないように、品種登録
された種苗かどうかを識別する必要があります。

(2) この条文の規制が及ぶのは、種苗として譲渡する場合に限られ収穫
物として譲渡する場合は適用されません。

これについては、
1.収穫物については一般的に品種名称を付けて販売されない。
 (例えば、スーパーなどで、ニンジンやタマネギなどを売る場合、品種名を
  前面に出して売られることは少ない。)
2.種苗については外観だけでは識別が困難ですが、収穫物の場合、
 識別が比較的しやすい。
という理由が挙げられます。

(3) また、登録品種以外の品種の種苗で、登録品種の属する種類と同一
または、類似の種類に属するものについて登録された品種名称を使用する
ことが禁止されています。

したがって、
例えば、イチゴの新品種を育成して登録しようとする場合、既に品種登録
されている他のいちごの品種名称や、いちごと同じ果菜類のグループに
属するスイカやメロン等で既に登録されている品種名称を使用することは
できません。

(4) 品種登録された種苗の名称は、その登録期間の満了や登録の取り
消し等により品種登録の効果が消滅した後においても、

・名称の使用義務
・同一及び類似の種類についての名称使用禁止
の規制は存続します。

【参考図書】
・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務    発行:経済産業調査会

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