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━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年12月1日  第15号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、「品種登録表示の適正化」について、お伝えします。

前号で「名称を使用する義務」をお伝えしましたが、
この名称使用義務については、品種登録の失効後にも課されているため、
近年、品種登録件数が増加していることにより、品種名称によっては育成者
権が、存在するのかしないのかを識別することが困難になりつつあります。

このため、
種苗の利用者が意図せずに登録品種を無断で利用し、育成者権を侵害して
しまうことが懸念されています。

そこで、
平成19年の種苗法改正で、登録品種の種苗を業として譲渡するものは、
その譲渡する登録品種の種苗またはその種苗の包装に品種登録にかかる
旨(品種登録表示)を付することとされました。

なお、
品種登録表示を付することは、努力義務とされており、品種登録表示を
付さなかったとしても罰則が科されることはありません。

具体的な表示内容は、
「登録品種」または「品種登録第○○号」です。

また、同じく平成19年の種苗法改正の際に、
「虚偽表示の禁止の規定」が新設されています。

この規定は、登録品種ではない品種に登録品種であるかのような誤認を
生じさせる表示または広告を禁止するものです。

禁止される行為は次の3つがあり、
(1) 登録品種以外の品種の種苗またはその種苗の包装に品種登録表示
  またはこれと紛らわしい表示を付する行為。
  例えば、「種苗登録」、「品種登録済み」などと表示することです。

(2) (1)の表示がされた種苗を譲渡または譲渡のための展示をする行為。

(3) 登録品種以外の品種の種苗を譲渡するため、広告にその種苗が
  品種登録に係る旨である表示をしたり、またはこれと紛らわしい表示を
  する行為。

この規定に違反すると、
「3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金」
が科せられる場合があります。

この虚偽表示の規定は、近年、登録品種ではない品種の種苗に登録品種
であるかのような表示をするなどの行為により、不当な販売を行う事例が
生じてきており、適正な種苗の取引・利用が妨げられているために設けら
れました。

【参考図書】
・Q&A 種苗法     発行:ぎょうせい
・表示の適正化に関するQ&A    発行:農林水産省

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