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━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年12月15日 第16号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
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みなさま、こんばんは。行政書士の岩井です。
今回は、「先願」について、お伝えします。

■「先願」について
同一の品種や、特性により明確に区別されない品種について複数の品種
登録の出願があった場合は、最も先の出願に限り品種登録を受けることが
できます。

これを、「先願主義」といいます。

このことにより、先願者が品種登録を受けた場合には、これと同一または
特性により明確に区別されない品種に係る後願は拒絶されることになり
ます。

また、先の出願が取り下げられたり、却下された時は、後の出願が品種
登録を受けることができます。

ようするに、早いもの勝ちということになります。

ただし、
先願が育成者やその承継人等がした出願ではなく、その出願品種を
盗んだりした者等がした出願である場合には、拒絶理由に該当すること
になり、後願とされた出願が先願としての地位を有することになります。

【参考図書】
・逐条解説種苗法   発行:経済産業調査会
・Q&A 種苗法     発行:ぎょうせい

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                           H20.12.15   第16号
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