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━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成21年1月8日   第17号 ━
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、 「優先権」について、お伝えします。

■「優先権」とは

「優先権」については、種苗法第11条にその規定があり、
“日本での品種登録の出願よりも前に他国において品種登録の出願をして
いた場合に、その最も先の出願日から日本での出願日までの間に行われた
同一品種(その品種と特性により明確に区別されない品種も含みます。)に
ついての品種登録の出願、公表、譲渡やその他の行為によって、日本での
品種登録が妨げられない。“
ことをいいます。

どういうことかといいますと、
品種登録を受けるためには、各国ごとに出願をしてその国ごとに品種登録を
受ける必要があります。

しかし、自国において出願をしてから他国において出願をするまでには、
通常かなりの時間を要することになります。

その間(出願するまでの間)に他国において、第三者による同一品種の出願、
公表、譲渡などが行われた場合、先願主義や区別性の要件等の欠如により
第2番目以降の国での品種登録が受けられなくなるおそれがあります。

そのために、最初の国での出願から1年以内に出願すれば、第2番目以降の
国において第三者が同一品種の出願等をしていても、育成者権を取得する
際の障害とならないよう設けられた制度です。

●「優先権」の要件

1.優先権の主張
 日本での品種登録の出願と同時に、願書に記載して行うことが必要です。
 出願後に主張しても認められません。

2.優先権を主張できる者

 ・締約国等(UPOV91年条約の締約国若しくは政府間機関)、
  同盟国(UPOV78年条約の同盟国)または、
  特定国(日本国民に対してその国の国民と同一の条件による保護を
  認める国)
  に品種登録の出願をした者。

 ・日本国民、締約国等若しくは同盟国の国民や居住者または特定国の
  国民。

3.優先権の根拠となる外国出願

 ・日本国民の場合
  → 締約国等、同盟国または特定国に適法に品種登録の出願がされて
   いること。

 ・日本国に居住する者、締約国等や同盟国の国民または居住者の場合
  → 締約国等または同盟国に適法に品種登録の出願がされていること。

 ・特定国の国民の場合
  → 特定国に品種登録の出願に相当する出願が適法にされていること。

4.日本への出願時期
 先にした締約国等、同盟国または特定国への出願の日の翌日から1年
 以内に日本への出願をすること。

5.証明書の提出
 先にした外国出願を証明する書面を日本への出願の日の翌日から3ケ月
 以内に提出すること。

【参考図書】
・逐条解説種苗法   発行:経済産業調査会
・Q&A 種苗法     発行:ぎょうせい

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