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━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成21年2月2日   第19号 ━
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、「準公知の制度」について、お伝えします。

■「準公知の制度」

○種苗法第3条第2項に定められている制度で、
 日本において品種登録の出願をされた品種、または外国において品種
 登録の出願に相当する出願がされた品種について、品種の育成に関する
 保護が認められた場合(品種登録された場合)に、その品種を出願時に
 さかのぼって公然知られた品種とみなす制度です。

○種苗法上、出願公表による仮保護の段階では「準公知」とはなりません。
 また、「準公知」の要件として、品種登録され育成者権が発生しなければ
 なりませんので、出願の取下げや放棄または拒絶等により品種登録され
 なかった場合には「準公知」とはなりません。

○「準公知の制度」が定められている理由としては、

(1)品種登録を受ける場合の要件の一つに区別性がありますが、これは
 「公然知られた他の品種と特性の全部または一部によって明確に区別
  されること」により判断されます。
 ここで、現に登録を受けている登録品種について、必ずしも公知である
 とは限りません。

 また、後願品種と既に登録を受けている登録品種との関係においては、
 先願主義は妥当しません。

 このような公知されていない登録品種についても「準公知の制度」により
 公然知られた品種とみなされ、区別性の審査において比較対照される
 品種となります。

(2)外国での出願と国内での出願との関係においては、先願主義が適用
 されませんので「準公知の制度」が意味を持ちます。

 例えば、同一の品種について、日本での出願よりも先に外国で出願され、
 その後品種登録された場合に「準公知の制度」により、その外国で品種
 登録された品種が出願時にさかのぼって公然知られた品種とみなされ、
 日本で出願した品種については区別性の要件を欠くこととなり、拒絶され
 ることになります。

があります。

【参考図書】
・逐条解説種苗法   発行:経済産業調査会
・Q&A 種苗法     発行:ぎょうせい

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