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「育種した新品種を他人による侵害から守るためには?」
「品種登録に必要な要件の区別性について」
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「育成者権の効力の例外について」
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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年6月19日 第4号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
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みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は「品種登録に必要な要件」の「区別性」についてです。

前回、育種した植物の種苗が新品種として登録されるには、
次の要件
・ 区別性
・ 均一性
・ 安定性
・ 未譲渡性
・ 名称の適切性
を満たす必要がある、というところまでお伝えしました。

では、各要件についてどの様なものか、詳しく見ていくことにしましょう。

「区別性」について、種苗法第3条第1項第1号に
「品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた
他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること」
と規定されています。

「公然知られた」とは、
実際にその品種の種苗が、市場などで譲渡・販売されるなどがありますが、
その品種を掲載しているカタログ等が、頒布された場合でもカタログを入手
した人が、その品種を購入できるようになるため該当します。

要するに、その当該品種の種苗が一般に手に入れることが出来るように
なった時点で「公然知られた」状態になるということです。

ということは、品種登録の出願をする前に、育種したその種苗が、
「公然知られた」一般に入手可能な種苗に該当するのかどうか調査をする
ことが、必要になります。

既に品種登録されている種苗であれば、農林水産省に品種登録簿の謄本を
請求して、入手することにより特性を調べることができます。
しかし、品種登録されていない場合は、調査をするにも限界があるため、
「公然知られた他の品種」の存在を発見できない可能性もあります。

その場合、出願品種と他の品種が、特性において明確に区別できない場合
は、登録されませんので、そのようなリスクがあるということを認識しておく
必要があります。

「区別性」についてまとめますと、

◆出願しようとする品種について、品種登録を出願する前に日本
 国内又は外国において、一般に入手可能な他の品種と特性の全部又は
 一部が明確に違うこと、区別できること。◆

という要件を満たすことが必要となります

【参考図書】
・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務    発行:経済産業調査会

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