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「米国への品種登録出願について」
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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成22年1月30日 第24号 ━
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今回は、「外国(米国)への品種登録出願」についてお伝えします。

■最近よく、
 「日本で品種登録されていれば、その登録品種は外国(UPOV加盟国)
  ごとに品種登録しなくても日本と同様に保護されますよね?」
 というような相談や質問をされます。

 そのような相談を受けますと、
 「日本で品種登録されていても、UPOV加盟国全部で有効なわけではなく、
 あくまで日本の種苗法により日本国内で保護されているだけですので、
 例えば外国で販売する場合は、その販売する国においてもその国の品種
 保護(登録)を別途受ける必要があります。」
 とご説明しています。

 このように、品種を保護するには、その品種を取り扱う(販売等をする)
 国ごとに品種登録を受ける必要があります。

 では、外国へ品種登録出願をするにはどのようにすれば良いのでしょうか?

今回は、アメリカの品種登録の制度についてみていきたいと思います。

■アメリカの品種保護制度

アメリカにおける植物の新品種の保護については、
 1.植物品種保護法(Plant Variety Protection Act)
 2.植物特許(特許法第15章)(Plant Patent Act)
 3.一般特許(Utility patent)
 があり、保護対象の植物によりいずれかの制度で保護することができます。

 1.植物品種保護法(PVPA)
  所管庁は、米国農務省植物品種保護局(USDA/PVPO)で、保護対象の
  植物としては、種子で繁殖するような有性繁殖植物(例えば、稲、トマト、
  ひまわり等)及び塊茎植物(例えば、ジャガイモ、アネモネ等)になります。
 
 2.植物特許(PPA)
  所管庁は、米国特許商標庁(USPTO)で、保護対象の植物としては、
  無性繁殖植物(塊茎植物を除く)になります。
  栄養繁殖性の植物で、接ぎ木や挿し木等で繁殖する植物です。
  例えば、菊などの花卉や果樹などがあります。

 3.一般特許法
  所管庁は、植物特許と同じくUSPTOになります。
  保護対象の植物は、全植物となっています。

■一般特許法は、植物品種保護法や植物特許と比べて取得するのが
 難しいため、一般的には、植物品種保護法もしくは植物特許によって
 権利の保護を行います。

実際に出願するにあたっての要件や注意点については、
次回お伝えしようと思います。

【参考図書】
・逐条解説種苗法  発行:ぎょうせい

〓 編集後記 〓
日本で品種登録されている品種を生産コスト等の関係上、
海外で生産する場合があります。
そのような場合にも、その国で品種登録を受けておく必要がありますが、
国によっては、保護対象の植物が全植物ではなく限定されている場合が
ありますので注意が必要です。

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