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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成22年7月30日 第25号 ━
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行政書士の岩井です。
前回、米国の植物品種保護について概要を説明しましたが、
なんせ半年前のことですので、もう一度簡単に見てみましょう。

米国の植物品種保護として、以下
 1.植物品種保護法(Plant Variety Protection Act)
   日本でいうところの品種登録
   米国農務省植物品種保護局 所管
   対象植物は、有性繁殖植物および塊茎植物(トマトやジャガイモなど)

 2.植物特許(特許法第15章)(Plant Patent Act)
   米国特許商標庁 所管
   対象植物は、無性繁殖植物(菊など)

 3.一般特許(Utility patent)
   米国特許商標庁 所管
   対象植物は、全植物

 の3種類がありました。


今回は、それぞれの登録要件等の違いをお伝えします。
まずは、日本での種苗法にあたる、植物品種保護法(PVPA)に基づく
品種登録の要件についてみていきましょう。

◆植物品種保護法(PVPA)
 品種登録の要件については、日本と同様に
 ・未譲渡性
 ・区別性
 ・均一性
 ・安定性  を満たす必要があります。
 各要件の内容については、ほぼ日本と同じだと考えてください。

 ※出願後、3か月以内に3000粒の種子を提出する必要があります。
 ※農家の自家増殖については認められています。
 ※権利の存続期間については、日本よりも短く、証明書の発行から20年間
   (樹木等は25年間)となっています。


◆次に植物特許(PPA)および一般特許における登録要件ですが、
 ・有用性
 ・新規性
 ・非自明性(進歩性)  を満たす必要があります。
 ※特に、新規性について、
  「米国における出願日より1年を超える日以前に、米国ないし外国に
   おいて特許され若しくは刊行物(出願公表)に記載され又は米国内に
   おいて公用若しくは販売されている場合等」は、
   新規性を満たすことができません。
  日本での出願後に米国へ出願する場合は、出願公表から1年以内に
  出願しなければ、新規性を満たすことができないので注意が必要です。

 ※出願後、場合により植物サンプルの提示を求められることがあります。
 ※農家の自家増殖については認められていません。
 ※権利の存続期間については、出願日より20年間です。

 以上が、各保護制度による要件等になります。

次回は、植物品種保護法に基づく品種登録の出願手続き
についてお伝えします。


【参考図書】
・逐条解説種苗法  発行:ぎょうせい
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