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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成22年7月30日 第25号 ━
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行政書士の岩井です。
前回、米国の植物品種保護について概要を説明しましたが、
なんせ半年前のことですので、もう一度簡単に見てみましょう。
米国の植物品種保護として、以下
1.植物品種保護法(Plant Variety Protection Act)
日本でいうところの品種登録
米国農務省植物品種保護局 所管
対象植物は、有性繁殖植物および塊茎植物(トマトやジャガイモなど)
2.植物特許(特許法第15章)(Plant Patent Act)
米国特許商標庁 所管
対象植物は、無性繁殖植物(菊など)
3.一般特許(Utility patent)
米国特許商標庁 所管
対象植物は、全植物
の3種類がありました。
今回は、それぞれの登録要件等の違いをお伝えします。
まずは、日本での種苗法にあたる、植物品種保護法(PVPA)に基づく
品種登録の要件についてみていきましょう。
◆植物品種保護法(PVPA)
品種登録の要件については、日本と同様に
・未譲渡性
・区別性
・均一性
・安定性 を満たす必要があります。
各要件の内容については、ほぼ日本と同じだと考えてください。
※出願後、3か月以内に3000粒の種子を提出する必要があります。
※農家の自家増殖については認められています。
※権利の存続期間については、日本よりも短く、証明書の発行から20年間
(樹木等は25年間)となっています。
◆次に植物特許(PPA)および一般特許における登録要件ですが、
・有用性
・新規性
・非自明性(進歩性) を満たす必要があります。
※特に、新規性について、
「米国における出願日より1年を超える日以前に、米国ないし外国に
おいて特許され若しくは刊行物(出願公表)に記載され又は米国内に
おいて公用若しくは販売されている場合等」は、
新規性を満たすことができません。
日本での出願後に米国へ出願する場合は、出願公表から1年以内に
出願しなければ、新規性を満たすことができないので注意が必要です。
※出願後、場合により植物サンプルの提示を求められることがあります。
※農家の自家増殖については認められていません。
※権利の存続期間については、出願日より20年間です。
以上が、各保護制度による要件等になります。
次回は、植物品種保護法に基づく品種登録の出願手続き
についてお伝えします。
【参考図書】
・逐条解説種苗法 発行:ぎょうせい
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H22.7.30 第25号
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