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「育成者権の効力の例外について」
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「米国への品種登録出願について」
「米国の植物品種保護法(PVPA)に基づく品種登録の出願手続きについて」

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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成23年1月31日 第26号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
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今回は、「米国の植物品種保護法(PVPA)に基づく品種登録の出願手続き」
についてお伝えします。

前回のメルマガにて登録の要件等については、ご説明しましたが、
それでは、実際に出願するにはどのようにすれば良いのか見ていきましょう。
まず、書類の提出先としては、日本の農水省にあたる米国農務省植物品種
保護局(USDA/PVPO)になります。

■出願書類としては、
1.願書 … 表紙、添付書類の情報や出願品種・出願人についての情報を
        記載する

2.Exhibit A … 出願品種の起源と育種の経過の説明及び系統選抜の
           経過の一覧など(安定性及び均一性を説明)

3.Exhibit B … 区別性の説明(対照品種との差異)

4.Exhibit C … 出願品種の特性データ

5.Exhibit D … 出願品種の特性についての追加説明
           ・系統図やExhibit C以外のデータがあれば記載する
           ・出願品種、対照品種の写真

6.Exhibit E … 出願人についての説明

7.Exhibit F … 種子預託に関する宣言→出願品種と親品種の栽培可能な
          種子を、育成者権の存続期間中預けますよ、ということを
          宣言する書面となります。

■日本の品種登録出願の書面に比べ、多くの情報を提供する必要があります
ので、注意してください。

■栽培試験について、
日本の品種登録出願では品種の特性を確認するために栽培試験を行い
ますが、米国については行われないようです。
現在、弊所でPVPOへの出願を取り扱った案件がありますが、出願品種に
ついての栽培試験は、今のところ行われておりません。

■米国立遺伝資源保存センター(NCGRP)へ、出願品種と親品種の種子を
各々3,000粒預ける必要がありますので、事前に準備が必要です。
また、出願品種に関し、何らかの疑義が生じたときには、預けている種子を
使用し栽培等を行い、確認するのだと思われます。

■また、種子を預ける(米国へ送る、輸出する)際には、輸出可能な植物か
どうかを事前に調べる必要があります。
植物の種類によっては、植物防疫所で検査を行い、証明書を添付しないと
輸出できないことがありますので、注意してください。

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