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「育種した新品種を他人による侵害から守るためには?」
「品種登録に必要な要件の区別性について」
「品種登録に必要な要件の均一性と安定性について」
「品種登録に必要な要件の名称の適切性と未譲渡性について」
「育成者権について」
「育成者権の効力の例外について」
「育成者権の効力の例外について2」
「他人が登録品種を業として利用することができる場合(許諾が不要な場合)について」
「他人が登録品種を業として利用することができる場合(許諾による場合)について」
「出願公表と仮保護について」
「職務育成品種について」
「名称を使用する義務について」
「品種登録表示の適正化について」
「先願について」
「優先権について」
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「準公知の制度について」
「UPOV条約について」
「品種保護Gメンについて」
「品種類似性試験について」
「品種登録を維持するための費用について」
「外国(米国)への品種登録出願について」
「米国への品種登録出願について」
「米国の植物品種保護法(PVPA)に基づく品種登録の出願手続きについて」


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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年7月10日 第7号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、出願品種が品種登録されることにより登録品種について発生する
権利である「育成者権」についてみていきたいと思います。

種苗法第20条に「育成者権の効力」として
「1.育成者権者は、品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)
及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する
権利を専有する。ただし、その育成者権について専用利用権を設定したとき
は、専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲について
は、この限りでない。
2.登録品種の育成者権者は、当該登録品種に係る次に掲げる品種が品種
登録された場合にこれらの品種の育成者が当該品種について有することと
なる権利と同一の種類の権利を専有する。この場合においては、前項ただし
書の規定を準用する。
 一 変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換えその他の農林水産省令で
 定める方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を
 変化させて育成され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別でき
 る品種
 二 その品種の繁殖のため常に登録品種の植物体を交雑させる必要が
 ある品種
3.略 」
と規定されています。

ここで、条文中の
「業として」とは、
例えば、個人の趣味における栽培や家庭菜園などの、個人的あるいは家庭
的な利用とはいえないような場合が該当し、営利目的の有無は問いません。

また、反復継続する必要もなく、一回の利用でも該当する場合があります。

「利用」とは、
1.その品種の種苗を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、
輸入し、またはこれらの行為をする目的をもって保管する行為。

2.その品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡もしくは
貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、またはこれらの行為
をする目的をもって保管する行為。

3.その品種の加工品を生産し、譲渡もしくは貸渡しの申出をし、譲渡し、
貸し渡し、輸出し、輸入し、またはこれらの行為をする目的をもって保管する
行為。

 ※2または3においては、それぞれの段階で、権利を行使する適当な機会が
  なかった場合に限り、育成者権を行使することができます。

 ・調整…種苗のきょう雑物の除去、精選、薬剤処理、コーティング等を行う
      こと
 ・譲渡…種苗を有償または無償で譲ること
 ・譲渡の申出…カタログを需要者に配布したり、店頭に品種名及び価格を
          掲示するなどの行為
 ・貸し渡し…会社や事務所などで使用している観賞用植物のリースなど

また、育成者権が及ぶ範囲は、同条に規定があり、
(1)登録品種
  品種登録を受けている品種。当然ですが…

(2)登録品種と特性により明確に区別されない品種
  登録品種と特性において差はあるものの、保護要件としての区別性が
  認められる程の差はないものをいいます。

(3)従属品種
  本条第2項第1号の規定の品種で、登録品種を親として使用して育成
  した品種。
  例えば、原品種の耐病性のみを高めた品種や、原品種の花色のみを
  変化させた品種などです。
  従属品種についても、要件を満たせば品種登録することは可能ですが、
  品種登録された原品種の育成者権の効力が及ぶことになります。
  → 原品種の特性をほとんど利用し、その一部だけを変化させた品種の
   育成が、現在の技術においては、容易に出来るようになってきている
   からですね。

(4)交雑品種
  あるA品種を繁殖させるために、登録品種の使用(交雑)が繰り返し
  必要な場合における、A品種。

以上の品種においても、育成者の権利が及びます。

本条の規定により、育成者権者(出願品種の品種登録を受けた者)は、
登録品種について、業として独占的に利用することも、他者に対して利用
権を設定し、それにより利益を得ることも可能になります。

また、権利の侵害をする者に対して、差し止めや損害賠償の請求をすること
ができるようになります。

【参考図書】
・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務    発行:経済産業調査会

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