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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年9月2日  第8号 ━
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みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。

◇前回、「育成者権」についてお伝えしましたが、もう一度簡単に言いますと、
『出願した品種が登録されると発生する権利で、その登録品種について独占
的に利用することができるようになる権利』でした。

ただ、全てにおいて「育成者権」の効力が及ぶわけではなく、一部については
その効力の及ばない場合があります。

今回は、その「育成者権の効力の例外」についてお伝えします。

●育成者権の効力の及ばない場合については、
以下の(1)〜(4)の場合があります。

(1) 試験・研究目的の利用(種苗法第21条第1項第1号)
 新品種育成のための交配に使用するために、登録品種の種苗を増殖する
 こと。
 →通常、新品種を育成するには既存の品種同士を交配し選抜することに
   よりなされます。
   そこで、新品種の育成をしようとする者は、その前提としてその既存品
   種を生産したり、保管したりする必要があります。

   その時にその既存品種が登録品種である場合、本来なら「育成者権」の
   効力が及び、利用に際して「育成者権者」の許諾が必要になりますが、
   種苗法において例外、すなわち「育成者権の効力の及ばない場合」
   として規定されています。

   これはどういうことかと言いますと、
   新品種の育成には、既存品種の利用が不可欠であり、既存品種が登録
   品種である場合にも当該登録品種の利用を自由に行えるようにすること
   が、育種の振興という品種保護制度に合致するからです。

   試験・研究目的の利用の具体例としては、
   1.新品種育成のための交配に使用するために登録品種の種苗を増殖
    すること
   2.登録品種の特性を調査、確認するために登録品種の種苗を増殖し、
    または収穫物を得ること
   3.登録品種を利用した加工品を新商品として開発するために登録品種
   の種苗を増殖し、または収穫物を得ること
   などが挙げられます。

   ただし、増殖した種苗やそれを利用して得られた収穫物を販売することは
   「育成者権者」の許諾が必要にとなるので注意してください。

   また、登録品種を利用してできた新品種が、登録品種の従属品種や交雑
   品種に該当する場合、その新品種について、当該登録品種の育成者権
   者の許諾が必要になります。

(2)方法特許(種苗法第21条第1項第2号〜4号)
 登録品種の育成方法についての特許権を有する者(専用実施権者または
 通常実施権者も含む)が、当該特許による方法を使用して登録品種の種苗
 を生産する等の行為には、「育成者権」の効力は及びません。

(3)および(4)については、次回お伝えします。

【参考図書】
・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務    発行:経済産業調査会

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