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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年10月1日第11号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、前号から引き続き
「他人が登録品種を業として利用することができる場合」のなかで、

▲権利者の許諾による利用権について、お伝えします。

(1)通常利用権
 (b)育成者権者等の許諾による通常利用権
  通常利用権者の権利の範囲については、設定行為で定めますが、
  一般的な設定行為として契約(他には遺言など)で設定します。

  通常利用権の設定を受けた者は、当該登録品種の生産を行い、
  農家や農業生産法人等の生産者に当該登録品種の種苗を販売
  することが可能になります。

  ただし、次に説明する専用利用権と異なり、排他的な独占権が与え
  られるわけではなく、通常利用権が設定されても第三者が当該登録
  品種を利用した場合に、利用行為の差止めや損害賠償の請求をする
  ことはできません。

  また、通常利用権の設定後も育成者権者自ら登録品種等の利用を
  行うことが可能です。

  ところで、通常利用権の効力発生については、品種登録簿への登録
  が要件とされていませんが、登録することにより、第三者に対する
  対抗力を得ることができます。

  その効果は、通常利用権の設定後に育成者権が譲渡等により移転
  した場合や、専用利用権の設定があった場合に、通常利用権が以前
  同様に保護されることにあります。

(2)専用利用権(権利者の許諾が必要)
通常利用権と同様に、契約等により設定します。

専用利用権者の権利の範囲は、設定行為で定め、その範囲内で登録品種
について排他的、独占的に利用することができるようになります。

ただし、その効力が発生するのは、専用利用権の設定が品種登録簿に登録
された時からになります。
 → 登録には申請が必要になります。

なので、
登録前については、設定当事者間で権利義務が生じるだけにとどまります。

専用利用権の設定の効果として、専用利用権者以外の者(育成者権者を
含みます)が、設定範囲内において登録品種等を利用する場合は、専用
利用権者の許諾が必要となり、専用利用権者の許諾なく利用した者に対し、
差止請求や損害賠償の請求を行うことができます。

ここのポイントとして、
「育成者権者」も含まれていることに注意が必要となります。

以上、育成者権者以外の第三者が登録品種を業として利用できる場合に
ついて、2号にわたりお伝えしました。

【参考図書】
・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務    発行:経済産業調査会

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                           H20.10.1発行  第11号
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