種苗法に基づく品種登録出願をサポートします。
TEL
:
0567-23-4088
お問い合せはこちら
・登録までの流れについて
教えてください
出願しようとする品種の育成
願書作成、必要書類の収集
願書(その他、添付書類)の提出
補正指示があれば補正する
出願公表
官報に公示、農林水産省のホームページでも一部公開
審査(書類審査、特性審査)
登録要件を満たさなければ
拒絶される
品種登録
・品種登録簿への記載
・官報に公示、ホームページでも一部公開
・育成者権者への通知
育成者権の発生
公示より30日以内に第1年分の登録料を納付
存続期間 25年または30年
初回無料メール相談は
こちら
TOP
品種登録に関するQ&A
品種登録に必要な要件ってなに?
出願の手続はどうすればいいの?
登録までの流れについて教えて下さい
出願費用は、いくらかかるの?
育成者権ってどんな権利?
育成者権の効力が及ばないことはあるのですか?
他人が登録品種を業として利用できますか?
品種登録されるまでは保護されないの?
報酬額について
事務所案内
外国への出願について
育成者権の期限管理
お問い合せ
LINK
new!
メルマガ バックナンバー
運営:岩井行政書士事務所
〒496−0043
愛知県津島市大字古川
字上割
602−105
TEL:
0567−23−4088
FAX:
0567−25−5875
info◎syubyou.com
(◎を@に変換してください)
バラの命名権はこちら↑
メルマガ登録・解除
育種ビジネスで起業!サポートメルマガ
登録
解除
読者登録規約
>>
バックナンバー
powered by
まぐまぐ!
TOPページへ戻る
次のQ&Aへ進む
Amazon.co.jp ウィジェット
[PR]
軽井沢
Copyright(C)
種苗品種登録サポート
.com 2008-2011 All Rights Reserved