種苗法に基づく品種登録出願をサポートします。
TEL
:
0567-23-4088
お問い合せはこちら
・他人が登録品種を業として
利用できますか?
育成者権者ではない第三者が、該当する登録品種を業として利用できる場合として、譲渡による場合のほか、以下の場合に利用することができます。
@先育成による通常利用権(権利者の許諾は不要)
→
例えば、登録品種A を育成し品種登録した者よりも先に、A と同一
または特性により明確に区別されない品種の育成をした者
A農林水産大臣の裁定による通常利用権
(権利者の許諾は不要)
B通常利用権(権利者の許諾による)
一般的に契約(他には遺言など)で設定します。
品種登録簿への登録が効力発生要件ではありませんが、登録することにより第三者に対抗できるようになります。
独占的に利用できる権利ではありません。
C専用利用権(権利者の許諾による)
通常利用権のように契約等で設定します。
品種登録簿への登録が効力発生の要件となります。
設定の範囲内において独占的に利用できます。
初回無料メール相談は
こちら
TOP
品種登録に関するQ&A
品種登録に必要な要件ってなに?
出願の手続はどうすればいいの?
登録までの流れについて教えて下さい
出願費用は、いくらかかるの?
育成者権ってどんな権利?
育成者権の効力が及ばないことはあるのですか?
他人が登録品種を業として利用できますか?
品種登録されるまでは保護されないの?
報酬額について
事務所案内
お問い合せ
LINK
運営:岩井行政書士事務所
〒496−0043
愛知県津島市大字古川
字上割
602−105
TEL:
0567−23−4088
info@syubyou.com
TOPへ戻る
次のQ&Aへ進む
[PR]
看護師 求人
Copyright(C)
種苗品種登録サポート
.com 2008 All Rights Reserved