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品種登録サポートサイトは、植物の品種保護手続きを専門とする行政書士事務所のウェブサイトです。

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〒496-8013 愛知県愛西市見越町高畑274番地1

行政書士法人ロータス

植物品種保護

植物品種保護の手続きについて

種苗法に基づく品種登録を受けるためには以下の要件が必要になります。
@区別性
品種登録出願前に日本国内または外国において公然知られた他の品種と特性の全部または一部によって明確に区別されること。
→出願しようとしている品種の種苗が、出願前に実際に店頭または、カタログ等で販売されているなど入手可能な他の品種の種苗と明確に区別できる必要があります。

A均一性
同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。
→育成した同じ世代の植物体すべてが十分類似していること(重要な形質の差異が少ないこと)。

B安定性繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。

C品種名称の適切性
1.一つの出願品種につき一つであること
2.出願品種の名称が、既に存在している品種の名称や登録商標と同じまたは類似しないこと
3.出願品種の名称が、事実と異なった認識を与えないこと
→花色が青くないのに「ブルー○○○」など

D未譲渡性出願品種を登録出願の日から1年(外国においては4年、永年性植物の場合は6年)さかのぼった日前に国内で業として譲渡していないこと。
→業として譲渡とは、反復・継続の意思を持って譲渡行為を行うことであり、これらの意思を持って行う一回限りの行為でも該当します。また、有償か無償かを問いませんので注意が必要です。
→例外として、試験・研究のために譲渡された場合、または育成者の意に反して譲渡された場合(盗難など)は品種登録を受けることができます。


出願公表

品種登録の願書が受理されると書類の基礎的な審査が開始されます。
補正事項もなくスムーズに審査が進みますと4カ月程度で出願がなされたことを官報や農水省の品種登録ホームページで公表されます。
出願公表されると、品種登録されるまでは仮保護期間となります。
出願品種等を無断で業として利用した者に対して警告することによって補償金を請求することができます。
→補償金請求権は、品種登録された後に行使することができます。
→警告文は、後日の証明の為、配達証明プラス内容証明郵便で送る必要があります。


栽培審査(DUSテスト)

品種登録の審査には、書類審査のほかに栽培審査もあります。
出願者が出願品種の種子や苗を提出して、種苗管理センターで栽培及び審査を行ってもらうケースと出願者の圃場で栽培している新品種を審査してもらう現地調査になるケースと、植物の種類や状況により変わります。
いずれの場合も2栽培サイクル分の審査を行います。
果樹の場合は、現地調査の際に2世代分の審査を行いますので、接木等で増殖して2世代分を準備しておく必要があります。


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