種苗法に基づく品種登録出願をサポートします。
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・出願の手続はどうすればいいの?

新品種の登録を受けるには、願書を農林水産大臣に提出しておこなわなければなりません。
受付窓口は、農林水産省 食料産業局
新事業創出課 種苗審査室 品種登録チームに
なります。

<提出書類>

□ 願書   正本1通

  • 出願者の氏名または名称及び住所または居所
  • 出願品種の属する農林水産植物の種類
  • 出願品種の名称
  • 出願品種の育成をした者の氏名及び住所または居所
  • その他、農林水産省令で定める事項

□ 説明書  正本1通

  • 出願品種の植物体の特性及びそれにより他の植物体と明確に区別されることとなる特性
  • 出願品種の繁殖の方法
  • 種子または種菌を種苗としない品種にあっては、出願品種の植物体の保存の状況
  • 出願品種の育成の経過
  • 出願品種の主たる用途及び栽培上の留意事項さらに、出願品種及び対象品種の特性値を記載した特性表を添付します。

□ 出願品種の植物体の写真

 出願品種の植物体の写真は、他の植物体と明確に区別される特性を撮影したものでなければなりません。

 各写真は、出願品種の特性が最も顕著にあらわれる時期に撮影した
  写真である必要があるため、撮影時期に注意が必要です。

□ 種子または菌株

 種子または種菌を種苗とする品種について出願する場合は、出願品種の種子または菌株を提出しなければなりません。

         種子  1000粒
         菌株  18×180mmの試験管に培養したもの5本
         提出先  独立行政法人種苗管理センター

□ 委任状など必要書類

 出願者が育成者ではない場合や、代理人が出願手続をする場合などの一定の場合には別途書類が必要になります。

 委任状や遺産分割協議書、契約書など
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