種苗法に基づく品種登録出願をサポートします。
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・品種登録に必要な要件ってなに?

種苗法に基づく品種登録を受けるためには以下の要件が必要になります。

@(区別性)
 品種登録出願前に日本国内または外国において公然知られた
 他の品種と特性の全部または一部によって明確に区別される
 こと。

 出願しようとしている品種の種苗が、出願前に実際に店頭または
  カタログ等で販売されているなど入手可能な他の品種の種苗と
  明確に区別できる必要があります。

A(均一性)
 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部に
 おいて十分に類似していること。

 育成した同じ世代の植物体すべてが十分類似していること
  (重要な形質の差異が少ないこと)。

B(安定性)
 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。

C(品種名称の適切性)

1.一つの出願品種につき一つであること
2.出願品種の名称が、既に存在している品種の名称や登録商標と同じ
 または類似しないこと
3.出願品種の名称が、事実と異なった認識を与えないこと
  花色が青くないのに「ブルー○○○」など

D(未譲渡性)
 出願品種を登録出願の日から1年(外国においては4年、永年性
 植物の場合は6年)さかのぼった日前に国内で業として譲渡して
 いないこと。

→ 業として譲渡とは、反復・継続の意思を持って譲渡行為を行うことで
  あり、これらの意思を持って行う一回限りの行為でも該当します。
  また、有償か無償かを問いませんので注意が必要です。

 例外として、試験・研究のために譲渡された場合、または育成者の
  意に反して譲渡された場合(盗難など)は品種登録を受けることがで
  きます。
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