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・品種登録されるまでは、
保護されないの?

 品種登録の願書が受理され出願公表されると、品種登録されるまでは仮保護期間となり、出願品種等を業として利用した者に対して警告することによって補償金を請求することができます。

  補償金請求権は、品種登録された後に行使することができます。
  警告文は、後日の証明の為、配達証明プラス内容証明郵便で送る
   必要があります。
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