外国への出願について
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外国への出願のメリット・デメリット
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(メリット)
・出願する国において品種登録を受けてその登録品種を販売する場合、
権利が主張できます。
・販売はしない場合でも、無断で増殖されることを防ぐことができます。
(デメリット)
・出願するのと登録を維持するのに費用がかかります。
出願する国において、出願品種の植物の需要があり、なおかつ
その国の気候等が、その植物を栽培するのに適しているのかどうか
を十分検討する必要があるでしょう。
出願する国によっては、保護されていない植物がありますので、
事前に調査する必要があります。お気軽にお問い合わせください。
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出願の流れ
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出願についてのご相談
(弊所が応対いたします)
お見積り
出願手続きご依頼
出願に必要な書類・資料等の収集
(弊所が応対いたします)
海外提携事務所へ出願手続きの依頼
書類・資料等の送付
出願手数料、着手金等の受領および送金
出願書類の提出
種苗品種登録
(出願する国によって、審査期間が異なります)
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提携事務所のご紹介
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<アジア・米国>
◆東亜国際専利(特許)法律事務所
台湾および中国に拠点を持つ国際特許事務所で、
所長弁理士の呉江山氏は、前台湾経済部知財局の特許審査官
でありました。
台湾・中国はもちろん、タイやベトナムなどでも特許業務を中心に
多数取り扱っていますので、東南アジアの諸国の案件につきまして
も安心してご相談いただけます。
東亜国際専利法律事務所のホームページへ → http://www.toapatent.com/
(日本語のページもあります)
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<欧州植物品種庁・ドイツ>
◆Reinhard Skuhra Weise & Partner GbR
ドイツに拠点を持つ国際特許事務所で、ドイツ並びに欧州品種庁
への出願の実績も多数あります。
また、日本部門が常設されており、日本語の話せる技術者及び
日本人の秘書も常駐しております。
日本のクライアント様を長年にわたりサポートしていますので、
安心してお任せできます。
Reinhard Skuhra Weise & Partner GbRのホームページ
→http://www.isarpatent.com/ja/japabtlg.html
(日本担当部門のページになります。) |
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メルマガバックナンバー
「UPOV条約について」
「外国(米国)への品種登録出願について」
「米国への品種登録出願について」
「米国の植物品種保護法(PVPA)に基づく品種登録の出願手続きについて」 |