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「育種した新品種を他人による侵害から守るためには?」
「品種登録に必要な要件の区別性について」
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「育成者権の効力の例外について」
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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年6月27日 第5号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は前回から引き続き「品種登録に必要な要件」の
「均一性」と「安定性」についてです。

育種した植物の種苗が新品種として登録されるには、
次の要件
・ 区別性
・ 均一性
・ 安定性
・ 未譲渡性
・ 名称の適切性
を満たす必要があり、そのなかの「区別性」を前回お伝えしました。

では、その次の要件「均一性」および「安定性」についてどの様なものか、
詳しく見ていくことにしましょう。

「均一性」について、種苗法第3条第1項第2号に
「同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に
類似していること」 と規定されています。

この規定により、
例えば、同じ時期に種をまき栽培した同品種の植物体のすべてが、特性
(重要な形質に係る特性)の全部において十分に類似していなければなら
ないことになります。

なぜなら、例えば、ここに新しい品種で、白い色の特性をもったニンジンが
あったとします。
この白い色という特性により通常のニンジンと比べて付加価値がつきます。
このために高い価格で販売することができ、また、事業的利用にも有利に
なります。

この品種の種や苗を購入した農家の方は、当然のことながら、この特性
(白い色)をもったニンジンが育つと信じて栽培するわけですが、ここで、 この
特性の現れる確率が低い場合(均一性のない場合)には、この特性をもつ
白いニンジンがほとんど現れず、逆に この特性をもたない通常のニンジン
ばかりが現れる、なんてこともありえます。

こうなると、計画通りの売上や利益も見込めず、栽培した者に不測の損害が
及ぶことになります。

また、「安定性」についても 種苗法第3条第1項第3号に
「繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと」
と規定がありますが、
この「安定性」についても「均一性」と同様の趣旨の規定になります。

例えば、 繰り返し繁殖を行ったときに特性が変化していってしまうのでは、
当初の特性のままであることを期待して、その種苗を譲り受けた者に不測の
損害を与えてしまいます。

このような不測の損害を与えないために、
「均一性」および「安定性」という要件が設けられています。

実際においては、品種登録の出願の際に、種子または菌株を
独立行政法人種苗管理センターに送り、そこで栽培試験を行い
「区別性」「均一性」「安定性」が確認されています。

【参考図書】
・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務    発行:経済産業調査会

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                             H20.6.27発行 第5号
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