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「育種した新品種を他人による侵害から守るためには?」
「品種登録に必要な要件の区別性について」
「品種登録に必要な要件の均一性と安定性について」
「品種登録に必要な要件の名称の適切性と未譲渡性について」
「育成者権について」
「育成者権の効力の例外について」
「育成者権の効力の例外について2」
「他人が登録品種を業として利用することができる場合(許諾が不要な場合)について」
「他人が登録品種を業として利用することができる場合(許諾による場合)について」
「出願公表と仮保護について」
「職務育成品種について」
「名称を使用する義務について」
「品種登録表示の適正化について」
「先願について」
「優先権について」
「外国人の権利の享有について」
「準公知の制度について」
「UPOV条約について」
「品種保護Gメンについて」
「品種類似性試験について」
「品種登録を維持するための費用について」
「外国(米国)への品種登録出願について」
「米国への品種登録出願について」
「米国の植物品種保護法(PVPA)に基づく品種登録の出願手続きについて」


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         育種ビジネスで起業!サポートメルマガ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年7月4日  第6号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回も前回から引き続き「品種登録に必要な要件」の
「名称の適切性」と「未譲渡性」についてです。

育種した植物の種苗が新品種として登録されるには、
次の要件
・ 区別性
・ 均一性
・ 安定性
・ 名称の適切性
・ 未譲渡性
を満たす必要があり、そのなかの「安定性」まで前回お伝えしました。

では、その次の要件「名称の適切性」および「未譲渡性」についてどの様な
ものか、詳しく見ていくことにしましょう。

「名称の適切性」について、
種苗法第4条第1項に品種名称の適切性の要件が定められています。
また、第4条第1項各号に品種名称が登録を受けることができない場合につい
て定められています。

植物の種苗というのは、種苗そのものの外観、見た目だけでは他との違いを
判断することができず、区別するのが非常に困難です。

そのため、品種に名称を付けることにより、種苗の識別機能を有することに
なりますが、適切な名称じゃないと種苗の流通、利用に混乱をきたすために
設けられた制限となります。

各号を見てみましょう
第1号「一の出願品種につき一でないとき。」
 → 同一品種に異なる複数の名称が認められると適正な流通が確保でき
   ず、混乱してしまいます。
   そのため、一つの品種については一つの名称のみ付けることができます。

第2号「出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る
    登録商標と同一又は類似のものであるとき。」

第3号「出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る
    登録商標と同一又は類似のものであるとき。」
 → 2号、3号ともに登録品種の名称と登録商標との法的効果による矛盾を
   調整するために設けられています。
   種苗法においては、登録品種の名称は品種特定のための普通名称
   として用いられ、育成者権者以外の者であっても登録品種の種苗を業
   として譲渡する者すべてに当該登録品種の名称を使用することを義務
   付けています。
   また、他人の登録商標の品種名称を使用した場合は、商標権侵害と
   なってしまいます。
   それゆえに、独占的な使用権を認める商標制度との調整が図られて
   います。
   因みに、商標法においては、「品種登録を受けた品種の名称と同一
   又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品
   若しくは役務について使用をするもの」の商標登録は受けられないこと
   になっています。

第4号「出願品種に関し誤認を生じ、又はその識別に関し混同を生ずるおそ
    れがあるものであるとき(前二号に掲げる場合を除く。)。」
 → 例えば、花の色が青くないのに「ブルー○○」や愛知県で育成された
   のに「兵庫○○」など、事実と異なった認識を与える場合。
   また、同一の種類の他の品種に使用されている名称やそれに似た名称
   を付けるなど出願品種と他の品種が同一であるかのような誤解を与える
   場合。
   これらの名称は認められません。

次に「未譲渡性」について種苗法第4条第2項に
「品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録
出願の日から一年さかのぼった日前に、外国において当該品登録出願の日
から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に
属する品種にあっては、六年)さかのぼった日前に、それぞれ業として譲渡
されていた場合には、受けることができない。
ただし、その譲渡が、試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者
の意に反してされたものである場合は、この限りでない。」
と規定があります。

これは、例えば、Aという品種を譲り受けた者がいるとします。
当然ながら、その者はAという品種を栽培、販売など業として利用している
はずです。

その後、もしAという品種が品種登録された場合、それ以後その譲受人は、
そのAという品種を利用できなくなってしまいます。

この規定は、このような取引の安全を害する状況を防ぐためにある規定です。
また、一定期間の猶予があることで、その期間内に試験販売を行うことに
より、売れる見込みのより高い品種のみを登録出願するなどの判断や調査を
することが可能になります。

なお、「未譲渡性」の例外として
・試験研究目的で譲渡された場合
・盗まれた品種が譲渡された場合
があります。

以上、3回にわたって見てきました「品種登録に必要な要件」のすべてを
満たすことが、品種登録を行うにあたって必須になります。

【参考図書】
・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務    発行:経済産業調査会

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