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━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成21年3月16日  第22号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、「品種類似性試験」についてお伝えします。

■前号お伝えした「品種保護Gメン」の主な活動内容のうちの一つに
「品種類似性試験」の実施というものがありました。

■育成者権が侵害されているとの疑いがある場合に、真に育成者権を
侵害しているかどうかの判断をするために登録品種と侵害の疑いのある
品種について、十分な比較・調査をする必要が出てきます。

その際に利用できるものとして、独立行政法人種苗管理センターにおいて
の「品種類似性試験」があります。

■この「品種類似性試験」は、
種類別審査基準に基づいた特性調査(特性比較、比較栽培)やDNA分析を
行うことにより、登録品種と侵害が疑われている品種とを比較し、どの程度
似ているかについて明らかにする試験です。

・特性比較
 登録品種と侵害疑義品種の植物体同士を比較し、特性を調査します。

・比較栽培
 登録品種と侵害疑義品種の種苗を品種登録に係る栽培試験と同様に
 同一条件下で栽培しながら、特性を比較調査します。

・DNA分析
 植物体または一部組織からDNAを抽出して、品種判別法として確立された
 技術を用いて塩基配列を比較します。(一部植物および品種に限ります)

■試験の依頼については、育成者権者等の依頼希望者が試験依頼書を
種苗管理センター理事長宛に提出して行います。

■試験の手数料
・特性比較:22,050円
・比較栽培:126,000円(おおむね1年)
       189,000円(3年未満)
       252,000円(3年以上)
・DNA分析:33,390円
・報告書の複本:2,730円/部
※諸経費や振込手数料は別途必要です。

■試験結果は、報告書に取りまとめられ試験依頼者に送付されます。
なお、報告書の複本が必要なときは、請求することができます。

■この「品種類似性試験」の結果等も踏まえて、育成者権を侵害している
侵害者に対して、警告を行うかどうか判断することになります。

また、その後に示談交渉や訴訟になった場合にも、試験結果報告書を
役立てることができます。

詳細は独立行政法人種苗管理センターのホームページをご覧ください。
    ↓  ↓                 ↓  ↓  http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuruijiseishiken.html

【参考図書】
・植物新品種保護の実務   発行:経済産業調査会
・Q&A 種苗法     発行:ぎょうせい

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