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━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成21年7月22日  第23号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、「品種登録を維持するための費用」についてお伝えします。

■品種登録を出願した品種が、無事に登録されると登録料を納付する
ことになります。

そして、育成者権の存続期間(25年または30年)の各年について登録を
維持する(育成者権を存続させる)ためには、登録料を納付しなければ
なりません。

■登録料の額について

第1年から第3年まで   毎年6,000円
第4年から第6年まで   毎年9,000円
第7年から第9年まで   毎年1万8,000円
第10年から第30年まで  毎年3万6,000円

年数が経つごとに金額が増額していきますが、これには以下のような
理由が考えられます。

・育成者権者は、自ら登録品種を利用したり許諾料を得ることにより、
期間に応じて利益を蓄積することができます。

・また一方で、登録品種については無償で広く世の中に利用された
ほうが農業の発展に役立つという公共財としての性格もあります。

そこで、両方の面のバランスを取るために、品種登録後の経過年数に
応じて増額するのが適当だと考えられたからです。

■第1年分の登録料の納付期間
第1年分の登録料については、品種登録の公示がされた日から30日
以内に納付しなければなりません。

納付方法は、登録料納付書に収入印紙を貼付して農水省へ提出します。
なお、数年分をまとめて前納することもできます。

■第2年分以降の登録料の納付期間
第2年分以降の登録料は、毎年その前年、すなわち前年分の育成者
権の期間の最終日までに納付しなければなりません。

例えば、平成21年7月1日に品種登録された場合、第2年目は平成
22年7月1日までに第3年目は平成23年7月1日までに納付しなければ
なりません。

ただし、第2年分以降の登録料について期限内に納付することができ
ないときは、その期間の経過後6か月以内なら本来の額の2倍を支払う
ことで、追納することができます。

■ここで特に注意が必要なのは、
「第2年分以降は登録料納付の通知が来ない」ことです。

育成者権者自らが納付期限に気を付け、忘れることで登録が取消され
ることのないようにすることが、肝要です。

【参考図書】
・逐条解説種苗法  発行:ぎょうせい

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