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「育成者権の効力の例外について」
「育成者権の効力の例外について2」
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年9月10日 第9号 ━
当メルマガは、育種ビジネスで起業をお考えの方に必要な種苗法の解説や、
マーケティングについて情報発信をしています。
みなさまの事業発展のお手伝いができればと思います。
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みなさま、こんにちは。行政書士の岩井です。
今回は、前回に引き続き 「育成者権の効力の例外」についてお伝えします。

「育成者権の効力の例外」の
(1)試験・研究目的の利用
(2)方法特許 については前回お伝えしていますので、
続きの(3)から始めます。

(3)農家の自家増殖(種苗法第21条第2項及び第3項)
 農業者が、収穫物の一部を自己の農業経営において次期作用の種苗と
 して使用すること。

 自家増殖に該当する要件として以下、1〜5の全てを満たす必要があります。
 1.農業者個人または農業生産法人であること。

 2.農業者が自家増殖を開始する前の一番最初の段階で、自家増殖に
  使用する種苗を育成者権者等の権利者から譲り受けていること。
  → 盗難等による違法な方法により入手された種苗が自家増殖される
    ことによる権利の侵害を防ぎ、育成者権者等による権利行使の機会
    を保証するためのものです。

 3.譲渡された登録品種等の種苗から得た収穫物を自己の農業経営におい
  て次期作用の種苗としてそのまま用いること。

 4.農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物に属する品種の種苗では
  ないこと。
  許諾が必要な栄養繁殖植物の一覧は
             こちら ⇒ http://www.syubyou.com/eiyouhansyoku/

 5.自家増殖をするには育成者権者の許諾を必要とする旨の契約を締結し
  ていないこと。

(4)権利の消尽(種苗法第21条第4項)
 育成者権者等が、自らの意思に基づいて登録品種等の種苗、収穫物また
 は加工品を譲渡した場合においては、それらの利用には育成者権の効力
 は及びません。

 また、種苗が譲渡された時には、その種苗を用いて得られる収穫物や加工
 品の利用にも育成者権の効力は及びません。
 → 権利の消尽が生ずるためには、流通の各段階において種苗の数を増や
  さないことが必要です。

▲ただし、権利の消尽には例外があり、
以下の場合には育成者権者の許諾が必要です。

(ア)登録品種等の種苗を生産する行為
 → 種苗を増殖することや収穫物として譲渡されたものを種苗として転用
   すること。

(イ)登録品種について品種の育成に関する保護を認めていない国に対し、
  登録品種等の種苗を輸出する行為、または最終消費(食品や鑑賞用切り
  花など)以外の目的で収穫物を輸出する行為。

以上の(1)〜(4)に該当する場合には、育成者権の効力が及ばないことと
されています。

【参考図書】
・改訂新版 逐条解説種苗法 発行:経済産業調査会
・植物新品種保護の実務    発行:経済産業調査会

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                             H20.9.10発行  第9号
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